何人殺しても無罪
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なぜ心神喪失で無罪になるのか?

それは、刑法の以下の条文が根拠になる。

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2:心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法

でもなぜこのように決められているのか?

それは主に2つの理由がある。

  • 刑法は善悪の判断できる状態で犯罪を行った場合のみ責任を負うべきと考えるから
    病気で意識を失う場合や通常では起きるはずのない不幸が重なり結果が重大になってしまった場合など、自身の不可抗力で起きてしまった場合は罪に問わないことを意味する
  • 刑法の目的は再犯の防止、更生だから
    被害者や関係者の処罰感情を満たすことが目的ではない。再犯を防止が目的なので、まともな精神状態ではない病人に刑を科しても効果はなく、正常な判断ができるように病気の治療をうけさせるべき考える。

ただし、心神喪失とは善悪の判断が全くできない精神状態 (精神病の重症の状態と同義) を指し、実際に認定されることはごく稀で、実際には刑事裁判の1万件に1件もない。また心神喪失で無罪になったとしても自由になるわけではなく、必要な治療が行われる。

あくまでも今の刑法は善悪の判断が全くできない病気の人には刑を科すのではなく治療を受けさせるべきとしている。この考え方があまりにも一般とかけ離れすぎているなら法を改正すべきだ。

また重要なことは、心神喪失(耗弱) するまで追い詰めない、重症化するまでに治療を受けることができる社会にすることではないか。事件が起こることを防ぐのが何よりも大事。

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