交通関連
- 自転車で歩道を走ること
自転車は車道を走るのが原則。路側帯や、やむを得ない場合は通行可。「道路交通法17条1項」
※これに対して、低速の電動キックボードは歩道を走れるようになる。関連記事:なぜ電動キックボードの規制緩和をするのか - 自転車で歩行者にベルを鳴らして避けさせること
危険を回避する場合以外はベルを鳴らしてはいけない。「道路交通法54条2項」
また見通しが悪い角を曲がる時にはベルを鳴らす必要がある。
※道路交通法違反の罰則は、軽微な違反(違反点数6点未満)は反則金、それ以外は懲役、禁錮、罰金刑などいずれかまたは複数が科される
軽犯罪関連
- 放浪するニート
住所不定ならダメ。「軽犯罪法1条4号」 - 行列への割り込み
乱暴に割り込むとダメ。「軽犯罪法第1条13号」 - しつこい客引きやナンパ
立ちふさがったり、ついて来たらダメ。「軽犯罪法第1条28号」「迷惑防止条例」など
※軽犯罪法の罰則は全て、拘留(1日以上30日未満の期間)又は科料(1000円以上1万円未満)
その他
- 結婚式に乱入して花嫁を奪い去る
普通にダメ。ヒドすぎ。業務妨害罪 (刑法234条)、軽犯罪法1条24号、建造物侵入罪(刑法130条)など - いじめ
多くの場合、名誉毀損、暴行、脅迫、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)など。いじめという名の犯罪行為は証拠をとってきっちり償わせよう。 - 歩きスマホ
京都府、東京都足立区など一部地域で違法。 「歩きスマホの防止に関する条例など」(罰則なし) - アイドルの写真やアニメのキャラのイラストをSNSのアイコンにする
加工してもダメ。「著作権法119条1号」(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又はこれを併科) - ケンシロウなど自称正義のヒーロー達
何でも拳で解決しすぎ。 過剰防衛、傷害、傷害致死(刑法205条、3年以上の有期懲役)など。
アンパンマンは加害対象が「人」ではないためこれらの罪は成立しない。
まとめ
犯罪を犯した場合、上記の刑事責任以外に、民事(被害の弁償)、行政(免許停止など)の責任を追求される。
法律上は違法でも実際は罪を問われないものも多いが、新たな立法なく取り締まりが強化される可能性はあるので注意は必要。
そもそも、法律を制定したならその通り取り締まるべきだし、その内容が実情と合わないのなら改正すべき。
※法律に関することは弁護士等、専門家の見解を参考にして下さい。筆者は法律に少し詳しいだけの人です。
※当サイトの記事は、専門家(士業、研究者)が書いた本、論文や客観的な根拠(データ、法律)に基づいて構成しています
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